• 安全安心
  • 2022.02.10

【更新】アルコールチェックが社用車でも義務化!改正道路交通法の内容とは?

企業さまにおける車両管理担当者の皆さまは日頃、車両運用におけるさまざまなコンプライアンスに関してお悩みいただいているかと思います。

中でも飲酒運転撲滅に関する取り組みに関しては、千葉県八街市で発生した痛ましい飲酒運転による事故以降、更なる取り組みの必要性についてクローズアップされたことは記憶に新しいかもしれません。

警察庁の統計資料を見ると、コロナ禍により移動の制限が少なくなった2020年においても全国で2,500件を超える飲酒運転事故が発生しており、未だに痛ましい事故は発生し続けているのが現状です。

そのような環境の中、現状は運送事業者のみに課せられている運転開始前のアルコールチェックが2022年4月より順次白ナンバーの社有車保有の事業者にも適用されるという内容が「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充」という内容で発信されました。

参考:道路交通法施行規則【第九条の十(五)】

企業の車両担当者さまとしては、
 ■どのようにチェックすれば良いのかわからない
 ■各事業所までチェックが行き届かない
 ■そもそもうちの会社は対象なのか

など、対応の必要性ならびに進め方などお悩みではないかと思います。

本日は、2022年4月から施行される改正道路交通法施行規則について解説、必要な対策についてご紹介します。


【2023年8月15日更新】

警察庁より「アルコール検知器の使用義務化」に際し、

■「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」に対する意見の募集結果について警察庁ホームページに掲載されました。

2023年12月1日より原案とおり施行されることになりました。
企業さまは「アルコール検知器使用義務化」へ向けて、検知器や運用の準備を行う必要がございます。

参考:警察庁「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」に対する意見の募集結果について

【2023年6月8日更新】

警察庁より「アルコール検知器の使用義務化」に際し、

■アルコール検知器普及状況に鑑み、令和5年12月1日(予定)で検知器使用義務化規定を施行の検討を進めるために、
 警察庁ホームページに意見募集コメントが掲載されました。

企業さまは「アルコール検知器使用義務化」へ向けて、運用を含めた準備を行う必要がございます。

参考:警察庁「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」に対する意見の募集について

【2022年9月14日更新】

警察庁より「アルコール検知器の使用義務化延期」に寄せられたパブリックコメントへの考え方が公表されました。

■ 義務化の規定適用を当面見送り(アルコール検知器の供給状況などを考慮)
■ 運転者の酒気帯び有無の確認は実施(アルコール検知器の使用義務はなし)


検知器の供給状況が改善され次第、できるだけ早期に「使用義務化」を適用したい方針も示されております。
そのため、企業さまは引き続き「アルコール検知器の使用義務化」へ向けた検討を行っていく必要がございます。

参考:警察庁|パブリック・コメント「道路交通法施行規則及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案」に対する意見の募集結果について

【2022年7月26日更新】

先日、警察庁から「アルコール検知器の使用義務化」の延期に関するパブリックコメントが発表されました。
理由は検知器の製造・供給不足によるもので、延期期間は未定です。

しかし、アルコールチェック検知器の設置自体が「中止」になったわけではなく「延期」となっているため、
車両管理者の皆さまには、将来的な義務化を見据えて早めの対応をおすすめしています。

また、検知器を用いない運用面でのアルコールチェックの確認・保存は2022年4月より義務化されているので、
本記事にてご紹介する”今から”始められるアルコールチェック対策も是非ご参考にしてください。

参考:警察庁「安全運転管理者の業務の拡充」


飲酒撲滅に関する改正道路交通法は2段階で施行!

2022年4月1日に施行される内容はこちらです。

 ① 運転前後の運転者の状態を目視等で確認(酒気帯びの有無を確認)
 ② 酒気帯びの有無を記録し、記録を1年間保存する

2022年10月1日に施行される内容は下記2点です。

 ① アルコール検知器を用いて酒気帯び有無を確認
 ② アルコール検知器を常時有効な状態で運用

以上のように2段階で施行されます。

ポイントとしては、
「しっかり運転前後の記録を残す」
「アルコール検知器を用いて運転者の状態を目視で確認する」

この2点が求められることになります。

改正道路交通法が適用される法人は?

2022年4月以降、安全運転管理者にアルコールチェック業務が義務化されます。

すでに企業さまにおいては安全運転管理者を選任いただいていると思いますが、

 ■乗車定員が11人以上の車両が1台以上
 ■社用車が5台以上

どちらかに該当する企業さまは安全運転管理者の選任が必要です。
さらに、安全運転管理者は上記どちらかを満たす“各事業所・支社”ごとに選任が必要です。
したがって、本社だけでなく各事業所や支店すべてでアルコールチェックをする必要性がありますね。

2022年4月までに社内運用構築を行い、2022年10月からは検知器を用いた管理・運用が必須となります。

対応策はトヨタモビリティサービスにおまかせ!

トヨタモビリティサービスでは、改正道路交通法によるアルコールチェックの運用からおすすめの機器導入まで各企業さまからのご相談を受け付けております。

是非、施行前に安心安全な社用車運用構築に向けてご検討いただいてはいかがでしょうか?

皆さまからのお問い合わせお待ちしております。


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