• クルマニュース
  • 2026.05.27

クルマが使えない?知っておきたい 車両使用時のルール~駐車禁止編~

この記事の目的

駐車禁止違反が「ドライバー個人」だけではなく、
企業の車両運用にも影響を及ぼすリスクであることを理解し、
社用車トラブルを防ぐための対策・管理体制について知っていただく。


読んで頂きたい方

  • ・社用車を運用している企業の管理者さま
  • ・社用車を利用するドライバーさま
  • ・車両トラブルを未然に防ぎ、安全・安心な運用体制を整えたい企業さま




クルマの運転中の違反!代表例を挙げておさらい

ビジネス移動のさなか、ちょっとした不注意で違反に繋がってしまう行為はいくつかあります。
例えば、【一時不停止 ・スピード違反 ・ながら運転 ・駐車禁止違反】 などが代表的です。
実は、これらの違反の中でも、駐車禁止違反だけ少し違ったものとなっています。

このように、罰則の対象が「人」か「クルマ」かの違いがあるのです。

「人」が対象の違反は違反点数や反則金などがドライバーに課せられますが、
駐車禁止に関しては、該当ナンバーの「クルマ」に対して、放置車両確認標章が貼り付けられます。

この駐車禁止違反、対象が「人」ではなく「クルマ」であるため、
適切な対応が行われず放置してしまうと、最悪の場合、
当該車両そのものが使えなくなってしまう可能性があることをご存じでしょうか?

駐車禁止によってクルマが使えない!なぜ?

駐車禁止による放置違反金は、以下のような流れで課されるのが一般的です。
放置車両の確認・標章の取付け → 反則金の納付】 
この場合、ドライバーが反則金を支払えば企業側への影響はなく、違反の処理は終了します。

しかし、ドライバーが反則金を納付しなかった場合、
責任の追及はクルマの使用者(企業さま)に対して次のように行われます。


万が一期日までの納付がなかった場合、
以下のように「クルマを運転できなくなってしまう」場合があります。
どちらのケースも、 駐車禁止違反を犯したドライバーが誰かは関係なく、クルマ自体が使用不可になります。



車両制限がかかってしまったケースでは、場合によって2ヶ月間、
そのクルマは業務に使うことができません。管理体制が整っていない場合、
使用制限がかかっていることに気づかないまま、別のドライバーが乗り続けてしまうケースも起こりえます。
「滞納なんてないだろう」と思っていても、以下のようなケースが現実には起きています。

①ドライバー自身が発覚を恐れ、支払いを行わなかった
②社内での対応方法が決まっておらず、支払いが滞ってしまった

こうしたケースも起きているため、駐車禁止違反は決して他人事ではないのです。

管理者さま向け
駐車禁止トラブルを防ぐために、社内で確認しておきたいこと

駐車禁止の違反は、ちょっとした気のゆるみから起こしてしまうケースがほとんどです。
しかし、共有車の場合、違反の事実が他のドライバーには伝わらないことで対応が遅れ、
納付命令が積み重なるなどのリスクも考えられます。だからこそ、ドライバーへの注意喚起だけではなく、
万が一起きた時の対応方法を社内で周知しておくことが非常に重要です。

ここでは、管理者さまが社内で確認・整備しておきたいポイントを
チェックリスト形式で整理しました。社内啓蒙資料としてぜひご活用ください。

安全安心な車両運用はトヨタモビリティサービスまで!

クルマに関連するトラブルは多岐にわたりますが、
社用車としてビジネス移動に活用するうえでは
さまざまな対策を立てておくことが非常に重要です。

特に複数台の社用車を管理されている企業さまにとって、
今回ご紹介したようなリスクは身近な問題です。

トヨタモビリティサービスでは、
車両運用のルール整備から万が一のトラブル対応まで、
企業さまの現状に合わせた最適なサービスをご提案します。

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