昨今の企業活動において、
通信機器は今や欠かすことのできないビジネスツール。
しかし、いくら便利でも運転中に行うスマートフォンをはじめとした通信機器の操作が道路交通法の違反行為に当たることはみなさまも承知の通りかと思います。
では、『ながら運転』の定義や危険性、事故を起こした際のリスクは、いかがでしょうか?
今回は、
・社用車で独り立ちをしたばかりの新入社員さま
・日常業務で通信機器を利用することの多いビジネスマンのみなさま
・定期的に更新される最新道路交通法に追い付けていないと感じている企業ドライバーのみなさま
このようなみなさまが事故を回避し、安全安心に社用車をご利用いただけるよう『ながら運転』をキーワードに安全啓蒙を兼ねた
『交通安全クイズ~『ながら運転』の事故リスク 編~』をお届けします。
是非、今回の記事を企業ドライバーとしての意識のアップデートにお役立てください。
【交通安全クイズ】ながら運転|認識度チェック!(全4問)
Q1
クルマで走行中、次の行為を行った。
この中で「ながら運転」の対象となるのは、どの行為でしょうか?
① 渋滞中、燃料不足が心配になり、近くのパーキングまでの距離を確認した
② 営業先からメールが届いたので、一瞬スマートフォンの画面に目をやった
③ 食事を摂る時間がないので運転中にパンを食べた
答え
①②③ すべて
解説
「ながら運転」とは、広く自動車やバイクなどを走行時に運転以外へ意識や視線を向ける行為のことをさします。
その中で特に重大事故につながりやすい通信機器の使用(通話・操作)、注視などの行為は、
生命にかかわるような緊急時を除き、以下のとおり道路交通法で規制されています。
(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五 自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
(出典:道路交通法第71条 第5号の5)
今回の設問にもある「運転中の飲食」においては、道路交通法が定義する「ながら運転」の範囲ではありません。
しかし、飲食などの場合であっても事故等を起こした際に適切にクルマを操作できる状況になかったと
警察官が判断した場合には、道路交通法第70条の「安全運転の義務」が適用され、違反行為となることもあります。
このように思わぬところで法令違反とならないためにも運転時は運転だけに意識を集中させ、
安全安心に走行することに努めましょう。
Q2
信号待ちで停車中、お客さまからのメールを受信。
確認しようとスマートフォンを操作したところ、巡回していた警察に捕まってしまった!
この場合には、どんな違反が適用されるでしょうか?
① 5万円以下の罰金、反則金の支払い、点数▲1
② 6ヶ月以下の懲役又10万円以下の罰金、反則金の支払い、点数▲3
③ 停車中なので違反にはならない
答え
② 6ヶ月以下の懲役又10万円以下の罰金、反則金の支払い、点数▲3
解説
「ながら運転」は、その危険性の高さから2019年12月に以前のものと比べ大幅な罰則の強化が図られました。
その対象となる行為は、「保持」「交通の危険」。
スマートフォン等を使用し、事故を起こした場合の罰則が2点→6点となったことで1回でも免停の対象となります。
道路交通法上、信号待ちで「完全に停止中の間」であればスマホを操作しても罰則の対象にはなりませんが、停止していたつもりでもブレーキを離した瞬間に「運転中」、減速して停止の寸前も「運転中」と取り締まりを受けてしまうケースあります。
スマホに注意を奪わていると、信号確認の遅れや無意識に目測を誤っての追突など、危険につながる要因になります。スマホ操作は交通の妨げにならない場所に確実に停車の上、ご利用ください。
そして、免停処分となった場合、企業ドライバーにおける業務への影響は、以下の通り、少なくはありません。
さらに、免停期間も前歴なしで30日間、前歴1回があると90日間は、運転行為が制限されます。
この期間を短縮する方法として、有料の免停講習を受講という選択肢も用意されています。
しかし、日常的にクルマを使用しなければならない企業ドライバーのみなさまにとっては、目の前のビジネスへの影響は大きく、これだけの厳罰化の対象となっているということからも『ながら運転』がいかに危険で、日々の営業活動に支障をきたすかを理解し、未然に回避する行動を行ってください。
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Q3
走行中にお客さまからの入電。Bluetoothでクルマとスマートフォンを繋いでいるので、以下のように対応した。
正しい対処法はどれに当たるでしょうか?
①路肩に停車。Bluetoothで通話を繋ぎ、折り返すと回答した
②走行しながらBluetoothで通話開始、折り返すと回答した
③Bluetooth通話であれば保持にはならないので、通話を開始し、そのまま会話した
答え
①路肩に停車。Bluetoothで通話を繋ぎ、折り返すと回答した
解説
Bluetoothを利用したハンズフリー通話は、道路交通法上の違反には問われません。
しかし、都道府県によっては図のように条例により禁止・制限されている地域もあり、違反対象と判断される可能性を含んでいます。
国内の多くの都道府県公安委員会では、走行時、ドライバーが安全運転に必要な周囲の音が聞こえない状態(車内のスピーカーやヘッドホン・イヤホンを使用し、大きな音量で音楽などを聴くなど)を禁じています。
そのため、両耳を塞いでしまうイヤホン・ヘッドホンの装着に限らず、片耳だけのハンズフリー機器であっても利用を奨励しないという都道府県が多く存在します。
このようにハンズフリー機器が違反に直結するわけではありません。
それでも車両を使用する際は、緊急車両のサイレンを含む重要な音がしっかり聞こえる音量に留め、
企業ドライバーとして、違反と捉えられる行為は極力未然に回避することを心がけましょう。
Q4
万が一ながら運転をしてしまった場合、時速40㎞で走行しているクルマが2秒間で進む距離は、
以下の選択肢のうち、どれに近いでしょうか?
答え
①在来線電車(車両1両分 約20m)
解説
40kmで走行するクルマが2秒で進む距離は、下図でも確認できるとおり約22.2mです。
身近なものでいうと国内の在来線電車(車両 1両分 約20m)にも相当します。
しかし、この22.2mは走行するクルマが2秒間で進む距離を示しており、
危険に気づきすぐさまブレーキを踏んだ場合でも車両が停車するまでにはさらなる距離が必要です。
前回の交通安全クイズでもご紹介している「速度の違いによる停止距離の変化」からも読み取れる通り、
時速40kmで走るクルマが2秒の注視の上、急停車するためには約45mもの距離が必要な計算となります。
この状況を踏まえ、横断歩道の直前に道路上に記載されているにひし形マークを例にご紹介します。
ひし形マークは、左図のとおり①横断歩道の50m手前、②30m手前の二箇所に設置されています。
もしも『ながら運転』を行ったことで1つ目のひし形マークを見落とし、2つ目で気付いた場合、その直後に急停車しようとしても上図の通り空走距離・制動距離が必要となります。
そのため、通行中の歩行者や後続車両との接触につながる危険性が非常に高くなります。
実際に最新の警察庁からの発表でも「ながら運転」による死亡事故は、スマートフォン利用時とそうでない場合で2.4倍の差があるという報告がされており、こういった数値からもいかに危険性が高いかがおわかりいただけるかと思います。
事故を起こしてしまってからでは取り返しがつきません。
運転時には、少しだけだから、自分は大丈夫、という甘い考えをまずは捨てることが大切です。
事故のない安全安心な社用車運用を目指して—
『ながら運転』が引き起こす危険性やビジネスにおけるリスクは、ご理解いただけましたか?
便利で、今や無くてはならない通信機器。
だからこそ、企業ドライバーのみなさまは、賢く使い、安全安心な社用車利用に繋げていく必要があるのです。
ほんの少しだから大丈夫、Bluetoothだから違反ではないという気持ちで運転に臨むのではなく、
社会の一員として、安全運転に対する意識を持ち、事故や道路交通法違反を回避する行動を選択することが重要です。
—企業さまの実情に合わせた、取り組みもサポート!
法人カーリースを提供するトヨタモビリティサービスでは、
社用車をご利用される従業員のみなさまが安全安心や危機意識の醸成にお役立ていただけるよう、交通安全クイズをご案内しています。
社内の交通安全啓蒙活動の一環としてもご活用いただける内容となっております。是非ご活用ください。
そして、「ながら運転」抑止にも有効なドライブレコーダーの選定や運用方法、映像分析から座学講習会での活用など、企業さまのご利用実態に合わせた各種ご案内を幅広く行っております。
こちらも是非お気軽にご相談ください!
次回の交通安全クイズもお楽しみに!
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