「運転免許証を携帯せずに公道を車両で走行すると違反になる」
日頃から車両を運転されている方であれば、
ごく当たり前のルールとして認識されている内容かと思います。
しかし、このような『当たり前』とされるものでも人によっては誤った理解をしていたり、日々更新される道路交通法の中で意図しないところで法令違反をおかしているということも少なくはありません。
そして、企業ドライバーを多く抱える車両管理者の方であれば、一人ひとりに交通ルールを正しく理解させ、その状況を確認・指導していくという事もなかなか難しいものです。
そこで今回は、
・クルマにまつわる基礎的な情報を確認したい
・運転する際に必要な装備とその理由を知り、違反などのリスクを未然に防ぎたい
という方に向け、車両利用におけるリスクを回避し、安全安心な社用車を推進いただけるよう
“車両走行時の必需品” をキーワードに安全啓蒙を兼ねた『交通安全クイズ』をお届けします。
是非、今回の記事を企業ドライバーとしての意識のアップデートにお役立てください。
【交通安全クイズ】車両走行時の必需品|認識度チェック!(全3問)
Q1
[自動車走行時の必需品]
いざ出発!
公道にて自動車を走行させるため、必ず車両に携行・搭載しておかなければならないもの。
その点数として正しいものは、『運転免許証』を含めて『何点』でしょうか?
① 4点
② 5点
③ 6点
答え
② 5点
解説
公道で自動車を走行させる際にこの5点を携帯していないことで反則金や罰金などが発生します。
①運転免許証
車両運転時の『基本中のキホン』であり、うっかりミスの代表として挙げられるものも、この『運転免許証』です。
道路交通法において、免許を受けたものは
①自動車運転時、免許証を携帯しなければいけない
②運転時、警察官から免許証提示を求められた際には提示しなければいけない
と定められており、免許不携帯の場合には反則金として3,000円の対象となります。
②車検証
車両が公道を安全に走行できる整備状態にあるということを証明するものが『車検証』です。
道路運送車両法第66条においても「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない」と記載される通り、クルマに携行していない場合、最大50万円以下の罰金が科せられることになります。
また、紛失しないようコピーを車載するといった行動も不携帯とみなされます。
必ず、本紙を車載し、万が一失くしてしまった場合には、必ず再発行の手続きを取るようにしましょう。
③車検標章
車検シール・保安基準適合標章を正しい位置に貼りつけることも車検証と共に道路運送車両法第66条で義務付けられています。
正しい貼付け箇所がわからないといった場合には、過去の記事でご紹介しておりますので、この機会にご覧ください。
④自動車損害賠償責任保険証明書
自動車で公道を走行するためには自動車損害賠償責任保険は、必ず加入しなければなりません。
そして、自動車損害賠償保障法第8条において「自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書を備え付けなければ、運行の用に供してはならない」と定められる通り、携行することが義務付けられています。
そのため、証明書不携帯の場合は、30万円以下の罰金の対象となり、未加入で自動車を運行した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
車検証と一緒に車載するなど、不携帯にならないよう注意しましょう。
⑤発炎筒
発炎筒も走行時装備すべきもののひとつです。
正式名称を「自動車用緊急保安炎筒」と言い、道路運送車両法保安基準第43条の2にて「灯光の色、明るさ、備付け場所等に関し告示で定める基準に適合する非常信号用具を備えなければならない」と定められています。
実際、発炎筒が装備されていない車両は車検では通りません。そして、装備はされていても使用期限切れの場合も車検が通らない可能性があります。ドライバーや車両管理者のみなさまで期限を確認し、期限が切れてしまっている場合には速やかに新しい発炎筒への交換を行うようにしてください。
また当社メンテナンスリースのように、契約範囲内で期限切れの発炎筒が交換可能なケースもあります。詳しくは、契約リース会社へお問い合わせください。
Q2
[積雪走行時の必需品]
営業に向かう直前、突然の降雪!
ノーマルタイヤのまま急いで出発したため、途中、あまりの積雪に立ち往生することに。
このケースの場合、ドライバーに科せられる『罰則』として正しいものはどれでしょうか。
① ノーマルタイヤだったため、致し方ない。厳重注意のみ
② 反則金が科せられる
③ 違反点数及び反則金が科せられる
答え
② 反則金が科せられる
解説
積雪や凍結した道路を走行する際のルールは
「防滑措置の義務」として、都道府県道路交通法や道路交通規則などで定められています。
そのため「防滑措置の義務」の規定のない沖縄県を除き、降雪時にノーマルタイヤで走行することは『道路交通法違反』となり、反則金5,000~7,000円が科せられることになります。
また、チェーン規制も以前はスタッドレスタイヤを装着していれば違反に問われなかった地域であっても、現在の道路交通法ではチェーン装着が必要となっているというケースもあり、降雪が予測されるタイミングで運転をする場合には、走行するエリアの法令情報にも注意するようにしていきましょう。
▼大雪特別警報(大雪に対する緊急発表)時の
『タイヤチェーン装着必須区間』

※チェーン規制:大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が行われるような異例の降雪があるときに行われます。
Q3
[高速道路上での事故発生時の必需品]
高速道路を走行中、ガードレールに衝突!自損事故を起こしてしまった…
車両を路肩に停車し警察への連絡を行ったが、警察到着直後、注意を受けることに。
注意の原因となった行動とは、どういったものでしょう?
① 停止表示板を置いていなかったこと
② 警察が到着するまで同乗者をクルマの中で待たせていたこと
③ 警察の到着がすぐわかるよう、運転手がクルマの真後ろに立って待っていたこと
答え
①②③ すべて
解説
高速道路での事故発生時、①~③の行為すべてが禁止行為となります。
多くの車両が高速で走行する高速道路は、万が一の事故が発生した際、
高速道路上での二次被害を防ぐこと が最も重要視されます。
そのため、万が一高速道路上で事故を起こしてしまった時には、
後続車両などに注意をしながら、落ち着いて、次でご紹介するような手順で行動が取れるようにしてください。
<高速道路上で事故や故障などが発生した際の手順>
①車両を安全に停止させる
クルマの自走が可能な場合、ハザードランプを点灯させながらより安全な路肩に移動し停止させます。
この時、追突事故防止のため、橋やトンネル等など、路肩がない(または狭い)場合は、可能な限り広いところまで自走してから停車してください。
停止時、急ブレーキを踏むことは危険です。ゆっくりと減速させ、安全停車できる位置で停止しましょう。
②ドライバー・同乗者の安全を確保し、停止表示板・発炎筒を設置
路肩に停車が出来たら、同乗者を車両後方、ガードレール外側へ速やかに避難させます。
そして、停止表示板や発炎筒などをクルマの後方に設置します。
※夜間や悪天候時で視界が悪い時には、路肩に車を停止していても後続車の追突事故が多発しています。後続車両には充分に注意して、避難・設置を行ってください。
※発炎筒は、燃料漏れが発生している時やトンネル内では使用しないでください。
③非常電話か携帯電話で救援を依頼
高速道路のガードレール沿い1kmごと(トンネル内では200mおき)に設置されている非常電話か、携帯電話から救援を依頼します。
<救援依頼先>
・道路緊急ダイヤル: #9910
・警察: 110
・JAF: #8139
万が一に備え、予めこれらの電話番号を携帯に登録しておいても安心ですね。
今回ご紹介した停止表示板は、「クルマに搭載していない」というだけでは違反にはあたりません。
ただし、事故などが起きた際には、停止表示板を掲示できない状況にあるという事が「道路交通法第75条の11」に記載されている「故障等の場合の措置」に該当し「故障車両表示義務違反」となります。そして、反則金や違反の対象となります。参考ですが反則金は車両により異なり、普通車は6,000円、大型車では7,000円となります。
(道路交通法第75条の11 故障等の場合の措置)
自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。
2 自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道等において運転することができなくなつたときは、速やかに当該自動車を本線車道等以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。
(出典:道路交通法第75条の11 故障等の場合の措置)
高速道路を走行する可能性のある車両であれば、
万が一に備え、停止表示板も車載備品として装備しておいた方が安心ですね。
この他にも、高速道路走行時のポイントについては、過去のクイズでもご紹介しています。
是非合わせてご覧ください。
- ※停止表示版は、保安基準に適合したものを車載してください。
身近な存在だからこそ、ルールを守って安全運転!
いかがでしょうか。今回のクイズ、全問正解はできましたか?

企業さまの活動において、今やクルマは「なくてはならない存在」となっているケースは非常に多く、だからこそ、安全安心に車両運用するためにも車両装備にも日頃から気を配っておくことがとても重要です。
今回の記事を参考に、是非、車載備品などへの理解を社内でも深めていただければ幸いです。
トヨタモビリティサービスでは、社用車を従業員のみなさまが安全安心にご利用いただけるよう、キホンとなる法令のご案内はもちろん、車両の仕様や付属品なども企業さまの利用実態に即してご提案を行っております。是非、あわせてご活用ください。
次回の交通安全クイズもお楽しみに!
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