• 安全安心
  • 2026.02.24

【交通安全クイズ】《2026年4月 法改正》〜プライベートの運転と企業リスク〜【vol.07】

トヨタモビリティサービスでは、これまで安全・安心に関わる
様々な知識をクイズ形式でご紹介してきました。
中でも「飲酒運転」や「ながら運転」といったテーマは
多くの車両管理者さまから反響をいただいております。

こうした記事を通じて、ご自身の知識を
日々アップデートしているという方も多いかと思います。
しかし、ここで立ち止まって考えていただきたいです。

企業さまの目は、従業員一人ひとりの日常にまで行き届いていますか?

「従業員のプライベートでの運転が、企業にどんな影響を?」
「社用車を運転していない時のことまでは把握しきれない」

こうした考えが浮かんだ方に管理の死角に潜むリスクを正しく把握して対策を講じていただくため、
交通安全クイズ第7弾として、自転車の交通違反が企業にもたらすリスクと、その対策をテーマにお届けします。
社内啓蒙資料としてもぜひご活用ください!

知っていますか? 制度改正と“管理の死角”

たとえば通勤やプライベートでのお子さんの送り迎えなどで
自転車を日常的に利用している方も多いはずです。
「飲酒運転」や「ながら運転」はクルマの問題だと思われがちですが、
実は自転車も取り締まりの対象である点に注意が必要です。

2026年4月1日から導入される「青切符(反則金制度)」は、
この『日常の移動』が企業の経営リスクに直結する
大きな転換点となります。

では実際に、仕事から離れたプライベートでの自転車の利用が
どのような影響を企業に与えるのでしょうか?

【交通安全クイズ】プライベートの運転が企業に与える影響(全3問)

Q1


今年の4月1日から開始する自転車の交通反則通告制度で、発行されるようになるものは
次のうちどれでしょう?

 ① 黄切符
 ② 青切符
 ③ 白切符

答え

 ②青切符

解説
交通反則通告制度とは、交通違反をした場合の手続きの仕組みです。
2026年4月1日の制度導入により、検挙後に青切符が交付されることになります。
対象となる主な違反は次の通りです。


取り締まりの対象となる違反行為はこれまでと変わりませんが、
新たな制度導入により、手続きがこれまでよりも簡潔なものとなります。


手続きが早くなることで、これまで「指導」に留まっていたような軽微な違反も即座に検挙されるようになり、
取り締まりがより身近なものに変わる可能性があります。
これを機に、ご自身の日常での運転に問題はないか、振り返ってみてはいかがでしょうか。
自転車の新しい制度|自転車ポータルサイト


Q2


社員が自転車通勤中、酒気帯び運転で事故を起こしてしまった!どのようなリスクが考えられる?

 ① 警察官から現場で指導警告を行われるが、特段罰則はない
 ② 刑事手続きで検挙。罰金12,000円が課されてしまう
 ③ 刑事手続きで検挙。免許停止が課されてしまう

答え

 ③ 刑事手続きで検挙。免許停止が課されてしまう

解説
実は、自転車は法律上「軽車両」として扱われ、道路交通法の適用対象です。
自転車の運転も「酩酊状態」、あるいは血液や呼気にアルコールが含まれる場合(酒気帯び運転)、罰則の対象になります。
(道路交通法第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。)

飲酒運転の場合は今年の4月から導入される青切符ではなく、
より重い赤切符、「免許の停止」(場合によっては免許の取消し)となります。
そして免許停止処分は、その人の持っている「すべての運転免許」が停止されます。

つまり、たとえ自転車の運転であっても、
最長で6ヶ月間、クルマを含むすべての運転免許を対象に免許停止処分が課されることがあります。

『自分は飲酒運転とは無縁だ』と思っていても、青切符にあたる違反を繰り返していれば、
それはすでに赤切符(免許停止)の一歩手前です。
不安全な運転の常態化こそが、重大違反を招く予備軍であるという自覚が必要です。

酒気帯び運転の対象となる飲酒量の目安や法改正のその他の対象は、
過去の記事でも紹介していますので併せてご覧ください。

Q3


免許停止処分中にクルマを運転してしまった!この場合、どうなる?

 ① 無免許運転とみなされる
 ② 免許をとった経歴はあるため、指導警告のみ
 ③ 免許不携帯とみなされる

答え

 ①無免許運転とみなされる

解説
免許停止処分中の運転は道路交通法上、「無免許運転」に該当し、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。
(道路交通法64条1項 無免許運転の禁止|条文|法令リード

従業員の運転状況を企業として把握しておかなければ、重大なコンプライアンス違反につながる恐れがあります。

従業員が免許停止処分中だった!車両管理者さまは把握できますか?

さて、ここまでクイズを通してみて、いかがでしょうか?
ここで車両管理者の皆さまが注意しなくてはいけないのが、
「従業員が業務外で免許停止になっても、会社には一切通知が届かない」という点です。

つまり、運転免許の行政処分を把握するには、「ドライバーからの自己申告」に頼らざるを得ないのが実情です。

しかし、「仕事を失いたくない」「叱責されたくない」という心理が働く以上、自己申告には必ず限界があります。
企業をリスクから守るためには、 従業員の運転に関する情報を管理・把握できる枠組みが必要ではないでしょうか。
そこで、従業員の運転状況を正確に把握する有効な手段として、【運転記録証明】の活用をご提案しています。

<「運転記録証明書」とは?>

運転記録証明書は、自動車安全運転センターが発行する運転免許保持者の過去5年・3年・1年間の違反、
運転免許の行政処分の記録を証明する書面です。

<確認できる情報>

  • ✓申請者の情報  : 申請者の氏名、生年月日、免許証番号
  • ✓行政処分の前歴 : 過去に起こした交通違反によって受けた行政処分の回数
  • ✓累積点数    : 過去に起こした交通違反によって受けた累積点数
  • ✓違反をした日付 : 過去5年間、3年間または1年間に起こした違反の年月日
  • ✓違反の内容   : 過去5年間、3年間または1年間に起こした違反名

トヨタモビリティサービスでは、この運転記録証明書の取得手続きや取りまとめを代行するサービスを提供しており、
管理者の皆さまの工数を削減しつつ、精度の高いリスク管理を実現します。
詳しくは過去の記事にまとめておりますので、ぜひご覧ください。

「見えないリスク」を潰して安全安心な車両運用!

「知らなかった」では済まされない、無免許運転。
従業員一人ひとりの意識や自己申告に頼るだけではなく、
事実を確実に把握する体制を整えることが、
結果として社員と会社の両方を守ることに繋がります。

トヨタモビリティサービスでは、
こうした「見えないリスク」を可視化し、安全安心な車両運用を
サポートする各種ソリューションをご提供しています。
クルマに関わるお悩みごとは、ぜひ当社までお問い合わせください!



お問い合わせはこちら

TOPへ戻る